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最高裁判所第二小法廷 昭和46年(オ)213号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人坂井忠久の上告理由について。

原判決の認定したところによれば、訴外山守清は、訴外浅井輝雄との間に、農地法五条所定の愛知県知事の許可を条件として同人所有の本件土地を買い受ける契約をし、これに基づき所有権移転請求権保全の仮登記を経由し、次いで、右売買契約上の買主たる地位を被上告人に譲渡して、右仮登記につき被上告人への権利移転の附記登記をし、被上告人は、右譲渡につき浅井の承諾を得て、同人に対し直接買主たる地位に立つたうえ、同人との間で、同人において被上告人のため宅地転用の許可申請手続をなすべく、許可があつたときは被上告人に所有権移転登記手続をする旨の合意をしたものであり、なお、右合意は両者間の売買契約の形式をもつてなされたが、その趣旨は、被上告人が山守から譲り受けた右の地位に基づく権利の取得を確実にすることにあつたにすぎないというのである。このような事実関係のもとにおいては、被上告人が山守から買主の地位を譲り受けたことにより、浅井と被上告人との間に直接本件土地の権利移転の合意が成立したものと認めることができ、右許可申請手続および所有権移転登記手続に関する合意も、これに符合するものであつて、有効なものと解すべきである。論旨引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。また、右事実関係によれば、右の権利移転の合意は、浅井と山守との間の売買契約に基づいて成立したものにほかならず、被上告人の浅井に対する請求権は、山守の右契約上の権利と同一のものであつて、被上告人が移転を受けた前示仮登記によつて保全されているものと認めるべきであるから、被上告人は、知事の許可を条件として、浅井ないしはその相続人に対し右仮登記に基づく所有権移転の本登記手続を求め、また、仮登記より後順位の登記上の利害関係人に対し、右本登記についての承諾を請求することを妨げられないものと解すべきである。

したがつて、被上告人の第一次請求を全部認容すべきものとした原判決の判断は正当であつて、これに所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 色川幸太郎 裁判官 村上朝一 裁判官 岡原昌男 裁判官 小川信雄)

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